日本薬物動態学会・細則 (HTML版)

平成14年10月1日改定
平成15年8月26日改定
平成16年8月10日改定
平成17年9月29日改定
平成18年10月9日改定
平成18年11月30日改定
平成19年9月11日改定
平成20年4月26日改定

(平成20年4月26日改定事項は下線部)

会長・理事・監事選出規定
1. 会長・理事・監事の選出については会則とこの規定で定めるもののほか,副会長(次期会長)の選出は別に定める副会長選挙内規により実施する.
2. 理事のうちの9名は,理事候補者選考委員会よって選ばれた理事候補者の中から評議員による直接選挙によって選出される.選挙は別に定める理事選挙内規により実施する.
3. 会長は必要に応じ理事会の議をへて2名以内の理事を追加指名することができる.
4. 年会長および次期年会長ならびにWS代表世話人および次期WS代表世話人が選挙選出理事として選出されなかった場合の理事総数は,これらの理事に会長,編集委員長,および会長指名の2名の理事を加えて理事総数は17名となる.副会長は次年度の理事選を経ず,会長となる.
5. 会長・理事・監事の任期は会則第17条による.また就任時(1月1日現在)満65歳以上のものは被選挙資格がないものとする.
6. 監事の選出は理事会において監事候補者2名を推薦し,評議員会における信任投票を経て決定する.

評議員選出および資格に関する規定
1. 評議員は新評議員候補者を推薦することができる.候補者の資格は原則として会 員歴5年以上の正会員とする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,推薦締め切り日までとする.また,会員歴5年に相当する実績がある正会員は評議員の推薦により会員歴を問わず評議員候補者となることができる.
2. 新評議員候補者の推薦に際しては定例評議員会が開催される日の3月前までに所定の書類を,会長宛に提出するものとする.なお,評議員には各種委員会の所属評議員として委員会活動を支援すること(委員会所属評議員制度)ならびに本学会の諸活動および運営全般に積極的に参画することが期待されるとともに,評議員候補者にはこれらの役割に対する十分な理解が求められる.委員会所属評議員制度は,別に定める内規により運用する.
3. 総務委員会は被推薦者の会員歴,研究歴,研究業績および本会の大会および学会誌への発表を基に新評議員候補者を選定し,理事会に推薦する.理事会は新評議員候補者を決定する.
4. 評議員会は選定された新評議員候補者について全投票数の80%以上の賛成を持って新評議員を選定する.
5. 評議員の任期は2年とし,その資格は自動的に更新される.但し,連続して2年間にわたり評議員会に出席しない時は,資格を更新できない.なお,委任状を提出した場合は出席したと見なされる.評議員が正会員で無くなった場合はその資格を失う.
6.評議員は,再任を希望しない場合,辞退届を提出することができる.

委員会所属評議員制度内規 
1. 評議員は原則として2つの 委員会の所属評議員となる.本制度を採用する委員会においては,委員を所属評議員から選任する.
2. 各種委員会における本制度の採用の有無,委員数,所属評議員数は年度ごとに決められる.
3. 評議員は,就任時および更新時ごとに第1希望および第2希望の委員会を申告し,第1希望の委員会には原則として配属されることとする.2つ目の委員会配属については,第2希望を参考にしながら,第1希望配属での所属評議員数の過不足を調整できるように事務局で配属案を作成し,理事会で決定する.
4. 本制度を採用する委員会における委員の選任に当たっては,自薦者を募集の後,次期委員長が委員候補者を選定する.ただし,自薦による委員候補者数は委員数の半数以内とする.また,評議員以外から委員を選任することができる.
5. 委員委嘱は,原則として1評議員につき1つの委員に限ることとし,本制度を採用しない委員会の委員候補者と併せて,理事会で調整し決定する.なお,評議員には委員就任要請を原則として受諾することが求められる.
6. 委員会の運営に当たっては,所属評議員から意見を聴取しつつ議案をまとめ,理事会に提出する.提出案は原則として所属評議員過半数の承認を得たものとする.

付則 
1. 本制度の実施に併せて,次期の会長(現副会長)と各種委員会の次期委員長は,連携して,各委員会の役割,活動目標および活動実績(目標到達度の自己評価を含む)を提示する.これを会長任期と連動させて実施し,評議員による所属希望委員会の選択ならびに学会活性化に役立てる.
2. 評議員は,再任を希望しない場合,辞退届を提出することができる.

理事選挙内規 
1. 理事候補者選考委員会は,副会長および副会長が指名した理事4名(会長も理事として有資格)の計5名の委員で構成され,副会長が委員長の任に当たる.
2. 理事候補者は評議員の中から選考することとし,理事推薦(各理事から2名ずつ),自薦,一般推薦(評議員3名の推薦による),および理事候補者選考委員会の推薦によるものとする.理事推薦については,委員会所属評議員制度を採用した委員会の担当理事(委員長)は所属評議員を推薦することとする.理事候補者選考委員会は,必要に応じて理事候補者を追加選考できる.その際,委員長が理事ではない委員会の所属評議員の選考を考慮し,また,大学,病院,企業の3ブロックから最低各1名の候補者を確保することとする.
3. 理事候補者の推薦に際しては,事前に被推薦者の意思を確認するものとする.
4. 理事候補者紹介文書(現所属・職,所信表明,推薦理由)を公表した後,評議員 による9名連記の投票により選挙を実施する.
5. その他の必要事項は理事候補者選考委員会で決定する.

副会長選挙内規 
1. 選挙によって選ばれた理事全員を副会長候補者とする.
2. 各候補者が所信表明を行ったうえで,選挙選出の9名の理事による単記の選挙によって副会長を選出する.

名誉会員選考基準
会則第5条に定める名誉会員の選考対象者は原則として65歳以上で次の各項目のいずれかに該当する者で,理事の推薦を受けた者とする.
1. 国内会員を名誉会員として選考する場合
1)会長経験者あるいは,理事,監事,または年会長経験者
2)学会賞並びにこれに準ずる賞の受賞者
3)本会の評議員として多年にわたり,本会の発展に功績のあった者
2. 非会員を名誉会員として選考する場合
1)学会賞と同等以上の賞の受賞者
2)本会の発展に特に貢献した者
3. 外国人を名誉会員として選考する場合
学会賞と同等以上の賞の受賞者で,且つ薬物動態学の発展に特に貢献した者
フェロー(JSSX Fellow)選考規定
第1条 本会は,日本薬物動態学会フェロー(JSSX Fellow,以下フェロー)制度を制定する. フェローは,薬物動態学に関する研究,教育および行政を以て医薬品開発や医療に資するという本学会の社会的使命の具現化の一環として,さらには本学会が広く産学官の分野に属しかつ様々な背景をもつ会員を有し,活発な国際的活動を標榜している特性に鑑み,広く国の内外を問わず功績があり,引き続き本学会への貢献の期待される会員を顕彰するため,個人に贈られる称号である.従って,フェローの称号は恒久的に使用できるものである.
第2条 授与は原則として1年1回,若干名とする.
第3条 フェロー授与者は別に定めるフェロー選考内規により選考する.会長は,選考委員会から内規に基づく選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り授与者を決定する.
第4条 フェロー称号授与は総会において行う.

フェロー(JSSX Fellow)選考内規 
第1条 フェローは公募によるものとし,本会現職理事、理事経験者、またはフェローのいずれかにより推薦された会員の中から選考する.ただし,外国人の場合,かならずしも会員である必要はない.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.ただし,推薦者および推薦状提出者は選考委員の資格を有しない.
第3条 選考委員長は委員の互選によって決定する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たるとともに,選考結果を会長に報告する.会長は選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り授与者を決定する.

学会賞等規定
会則第4条第3項に基づき,本学会は日本薬物動態学会学会賞(以下学会賞,英名:JSSX Award (The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award)),日本薬物動態学会奨励賞(以下奨励賞,英名:JSSX Award for Young Scientists (The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award for Young Scientists)),日本薬物動態学会北川賞(以下北川賞,英名:JSSX Kitagawa Memorial Award)および日本薬物動態学会功労賞(以下功労賞,英名:JSSX Award for Distinguished  Services(The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award for Distinguished Services))を制定する.

1. 学会賞選考規定
第1条 本会は我が国における薬物動態研究の進歩,発展に貢献した会員の功績を顕彰するため,学会賞を制定する.
第2条 賞は賞状および副賞とする.
第3条 受賞者は継続して5年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げた者とする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 受賞は1年1回,原則として1件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める学会賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 学会賞の受賞は総会において行う.
付記  この規定は平成5年10月28日より実施する.

学会賞選考内規
第1条 学会賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上を持って組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.

2. 奨励賞選考規定
第1条 本会は我が国における若手研究者の研究を推進・奨励するため,奨励賞を制定する.
第2条 賞は賞状および副賞とする.
第3条 受賞者は継続して3年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げ,将来の活躍が期待される研究者とする.但し,研究業績の主要な部分が日本国内で行われたものに限る.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 受賞は1年1回,3件以内とする.但し,3年毎に企業所属研究者のみを対象とした受賞枠を設け,当該年度は受賞を4件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める奨励賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 奨励賞の受賞は総会において行う.
付記  この規定は平成5年10月28日より実施する.

奨励賞選考内規
第1条 奨励賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 受賞候補者は応募年の4月1日現在満46歳未満のものとする.
第3条 企業からの研究者を顕彰するため,3年に1回は企業からの研究者に対象を限定した受賞1件を別途設け,企業からの受賞者が選出されるよう配慮する.なお,毎年の公募において企業からの申請は自由とする.
第4条 過去5年間に,本学会の年会あるいは本学会の学術雑誌で必ず発表していることを応募条件とする.
第5条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上を持って組織する.
第6条 選考委員長は理事会で指名する.
弟7条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.

3. 北川賞選考規定
第1条 本会は我が国における医薬品の創製およびそれに関連した薬物動態研究において,その功績が顕著な会員を顕彰するため,北川賞を制定する.
第2条 賞は賞状および副賞とする.
第3条 受賞者は継続して5年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げたものとする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 原則として受賞は1年1回,1件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める北川賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 北川賞の受賞は総会において行う.
付記  この規定は平成5年10月28日より実施する.

北川賞選考内規
第1条 北川賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.

4. 功労賞選考規定
第1条 本会は本学会の運営・発展あるいは薬物動態研究における啓蒙活動上その功績が顕著な会員を顕彰するため,功労賞を制定する.
第2条 賞は賞状および副賞とする.
第3条 受賞者は継続して10年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げたものとする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 学会賞,北川賞の受賞者は対象としない.
第5条 原則として受賞は1年1回,1件以内とする.
第6条 受賞者は別に定める功労賞(仮称)選考内規により選考する.
第7条 会長は,第6条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第8条 功労賞の受賞は総会において行う.
付記 この規定は平成14年10月1日より実施する.

功労賞選考内規
第1条 功労賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.

日本薬物動態学会ワークショップ運営規定
1. 日本薬物動態学会ワークショップ(以下WSと略す)とは会則第13条で規定された,年会とは独立して開催されるワークショップを言う.
2. WSは原則として年一回開催する.
3. WSの主題は製薬企業における医薬品開発に資する薬物動態関連分野から主として選択することとするが,学問的に重要で喫緊の場合には別の主題を優先しても構わない.
4. WSはWS世話人会およびその諮問を受けるWS実行委員会により企画・運営される.
5. WS世話人会は5名以内の世話人により構成され,その内訳は会長,製薬企業から選ばれる3名の世話人(WS代表世話人,次期WS代表世話人および次々期WS代表世話人)および主題の特性によって必要と認められた時に,これら4名のWS世話人によって大学あるいは国立の機関から指名される1名の世話人である.WS代表世話人は任期が満了する際,製薬企業から1名を次々期WS代表世話人として指名,理事会の承認を受けることとし,前任の次期WS代表世話人および次々期WS代表世話人はそれぞれWS代表世話人および次期WS代表世話人となるものとする.世話人会は主としてWSの企画を担当する.
6. WS世話人の任期は,会長はその職位にある期間,WS代表世話人,次期WS代表世話人および次々期WS代表世話人ならびに大学あるいは国立の機関からのWS世話人は指名を受けてから担当するWSが終了するまでの期間とする.
7. WS代表世話人はWS世話人会の議長として他のWS世話人と共にWSの企画を主導的に担当する.同時にWS実行委員長としてWS実行委員会を主催し,WSの運営を主導する.
なお,企画・運営にあたってはWS代表世話人経験者の意見を求め,参考にすることは有用である.
8. WS実行委員会は,主題に従って適宜,WS世話人会によって製薬企業,大学および国立の機関から指名される若干名のWS実行委員により構成される.WS実行委員会はWS世話人会の諮問を受けWSの企画・運営に関わる.
9. WS実行委員の任期は指名を受けてから担当するWSが終了するまでの期間とするがWSの継続性を維持することを考慮し,再任を妨げないものとする.

正会員および学生会員の資格喪失に関する内規
第1条 正会員ならびに学生会員が,会費を滞納したとき,当該期間の学会誌(Drug Metabolism and Pharmacokinetics)の送本が停止され,会費納入督促状が送付される.また,年会,ワークショップの参加は非会員扱いとなる.
第2条 正会員ならびに学生会員が「退会届」を提出する際,当該期間の会費を納入する必要がある.ただし,学生会員は1年間の「退会届提出猶予期間」が認められる.この猶予期間を越えて学生会員が「退会届」を提出するとき,猶予期間の会費を含む未納分会費全額の納入を必要とする.
第3条 正会員ならびに学生会員が,会費を3年間滞納したとき除籍され,会員の資格を喪失する.
第4条 除籍された元会員が再入会をするとき,当該期間会費,および滞納会費の納入を要する.
第5条 第2条,第3条,および第4条は理事会で審議し,これを承認する.
第6条 その他,特別な措置を要するときは,別途,理事会で協議する.

正会員および学生会員の休会および海外在住届に関する細則
第1条 「海外留学」「海外勤務等」「長期病気療養」「出産・育児休暇」の場合,2年間に限り休会を認める.別途定める「休会届」を提出し,総務委員会で審議し,承認する.
第2条 休会期間中の会費の納入を免除する.再入会をする時,休会期間中の会費の納入は必要としない.
第3条 休会期間中は「非会員」扱いとする.機関誌の配布はしない.年会,ワークショップへの参加は「非会員」扱いとする.評議員,学会賞各賞の応募の際,休会期間は会員期間と認めない.
第4条 「海外留学」「海外勤務等」で海外に在住する会員が,別途定める「海外在住届」を提出し「会費」を納入する場合,その間の会員資格は継続する.「海外在住届」は,事務局が取り扱い,総務委員会へ報告する.
第5条 その他,特別な措置を要するときは,別途,総務委員会で協議する. 

付則
本会の細則を改定するには理事会の承認を得なければならない.