日本薬物動態学会・会則 (HTML版)

平成14年11月21日改定
平成15年10月 9日改定
平成16年11月18日改定
平成18年11月30日改定
平成19年10月 8日改定

(平成19年10月8日改定事項は下線部)

【第一章  名称】
第1条 本会は日本薬物動態学会(The Japanese Society for the Study of Xenobiotics)と称し,JSSXと略称する.
第2条 本会は事務局を〒160-0016東京都新宿区信濃町35 信濃町煉瓦館 財団法人 国際医学情報センター内に置く.

【第二章  目的および事業】
第3条 本会は薬物動態学の進歩発展を図ることを目的とする.
第4条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う.
 1. 会誌の刊行
 2. 学術集会の開催
 3. 研究の奨励および表彰
 4. その他の事業

【第三章  会員】
第5条 本会の会員はつぎのとおりとする.
 1. 正会員
 2. 学生会員
 3. 賛助会員
 4. 名誉会員
第6条 会員は会誌の配布を受け,また学術集会および会誌に研究成果を発表できる.
第7条 正会員ならびに学生会員は本会の目的に賛同し,別に定める年会費を納める個人とする.入会を希望するものは所定の申込用紙に必要事項を記載し,年会費を添えて,事務局に申し込まなければならない.
第8条 賛助会員は本会の目的に協賛し,本会の事業を援助するため,所定の賛助会費を納入する団体および個人とする.
第9条 名誉会員は薬物動態学の発展に特に功績のあった者で,理事会が推薦し,評議員会の承認を得た者とする.名誉会員は年会費の納入を免除される.
第10条 会員は次の場合には会員および役員の資格を喪失する.
 1. 退会の届を出したとき
 2. 会費を滞納し,かつ催促に応じないとき
 3. その他本会則に違反し,あるいは本会の名誉および信用を甚しく傷つけ,評議員会で除名の決議がなされたとき
第11条 正会員および学生会員は,別途定める事由に該当したとき,届出に基づいて会長が休会を認めることができる.

 

〔第四章 役員および評議員〕
第12条 本会には次の役員をおく.
 理事 17名以内
 監事 2名
第13条 本会には評議員をおく.
第14条 監事および本項に定めた以外の理事は別に定める規定に従い選出される.副会長は選挙によって選ばれた理事の互選により理事会において選出される.副会長は次期の会長となる.評議員は別に定める規定に従い選出される.年会長および次期年会長,年会とは独立して開催されるワークショップ(以下WSと略す)の代表世話人および次期代表世話人は理事会の推薦に基づき評議員会の承認を得て選出される.編集委員長は会長が指名し,理事会の承認を受ける.会長,年会長,次期年会長,WS代表世話人,次期WS代表世話人,編集委員長は理事となる.
第15条 会長は本会を代表し,会務を掌握し,評議員会を招集する.
会長および理事は理事会を組織し,会務を執行する.会長は収支予算および決算,役員人事など主な会務について評議員会および総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない.
第16条 本会に総務委員会,財務委員会,編集委員会および国際対応委員会を設置する.会長は必要に応じ,理事会の承認を得てほかに委員会を設けることができる.第14条で定める場合を除き,それぞれの委員会の委員長は理事の中から会長が指名し,理事会の承認を受ける.委員は理事会の承認を得て,会長が委嘱する.委員の任期は2年とし再選は妨げない.
第17条 監事は会計を監査する.また本会の運営に関して理事会に出席して意見を述べることができる.但し,他の役員および委員を兼ねることはできない.
第18条 役員および評議員の任期は会計年度を単位とし,会長,副会長,理事,監事および評議員の任期は2年とする.編集委員長の任期は4年とする.年会長およびWS代表世話人として選出された者はその時点から,担当する年会およびWSの終了するまでの期間,理事となる.理事および監事の選挙による連続三選は認められない.
第19条 選挙で選ばれた理事に欠員がでた場合には次点のものが理事となる.その他の役員に欠員が生じた場合には理事会が必要に応じて役員を補充することができる.但し,それらの任期は前任者の残任期間とする.
第20条 評議員は評議員会を組織し,学会の運営に必要な諸事項を審議決定する.
第21条 年会長は学術年会および総会を主宰し,評議員会の議長となる.

【第五章  会議】
第22条 学術年会,WS, 評議員会および総会は,毎年1回開催される.評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し,出席者の過半数の賛否をもって議決する.
第23条 会長は総数の1/3以上の評議員の要請があるときは臨時評議員会を開催しなければならない.臨時評議員会は評議員総数の過半数(委任状を含む)をもって成立し,出席者の過半数の賛否をもって議決する.
第24条 理事会は必要に応じて,会長が招集する.理事会は理事総数の3分の2以上の出席をもって成立し,出席理事の過半数の賛否をもって議決する.賛否同数の場合は会長が議事を決する.理事会にはその他会長の指名したものが出席できる.

【第六章  会計】
第25条 本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.
第26条 条本会の経費は,本会年会費,賛助会費,各種補助金および寄付金をもっ
て充てる.
第27条 本会の経費は一般会計,基金会計によって処理する.
第28条 一般会計は基金会計以外のすべての本会の収支を記載するものとする.
第29条 基金会計は,本会の安定的財政基盤を確保するための基金に係る収支のほか,特別の目的のために設定された各種基金の収支について記載する.
第30条 各種基金の設定,繰り入れおよび使用については,理事会の承認を得なければならない.
第31条 これらの収支の予算および決算は,評議員会および総会の承認を得なければならない.

【付則】
1. 本会の会則を改定するには,評議員会および総会の承認を得なければならない.
2. 旅費以外の役員報酬は支給されない.
3. 本規約は評議員会および総会で承認された翌日より,施行される.