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除籍について

会費滞納者の除籍に関する細則の設置について

総務委員長 寺崎哲也(当時)

 現在、薬物動態学会の会員は約2300名ですが、本年9月30日現在で3年以上の会費滞納者は120名にも及びます。会則で「会費を滞納した場合、会員の資格を喪失すること」を定めており、従来、個別に理事会で審議し対応しておりました。この問題に対して総務委員会の検討結果に基づいて作成された原案に対して10月9日開催の第67回薬物動態学会理事会で審議され、今後は、次の方法で統一的に対応することが決定しました。これに伴って、10月9日付けで細則も改定されました。

1.滞納会員の資格喪失は「除籍」とする。

2.学会誌の配布停止開始時期について
薬物動態学会の会費は前年12月までに納入する「前納制度」を取ることとし、翌年の会費が翌年の1月末までに支払われなければ、翌年発行の学会誌 (DMPK) の送付を1号(2月末発刊)から停止する。ただし、2007年の運用については、会員への周知徹底が不十分のため猶予があった方がいいということ、及び9月に会費納入の銀行引き落としへの変更届けを会員に依頼したばかりであるので、2007年に限り1号を送付し、「会費を3月末までに納入いただけない場合、2号から送本を停止します」と警告することとした。

3.「除籍」対象とする滞納期間は3年間とする。

4.滞納会員への督促方法(学生会員「猶予期間」の設定)
前年に会費を請求する際、「会費納入しない場合、当該期間の会誌送本は停止される。退会を希望する会員は、会費納入期限(12月末)までに退会届を提出するように注意を喚起し、提出がない場合には1月末までに会費納入の義務があることを明記し、退会方法を具体的に記載する。
なお、学生会員も同様に会誌送本は第1号から停止されるが、退会届の提出は当該期間末まで「継続猶予期間」を設ける。つまり、学生会員は当該期間末までに退会届を提出すれば会費の納入は免除されるが、この猶予期間が過ぎた以降、未納分の全会費を納入してから退会届を出す必要がある。正会員、学生会員を問わず3年間の会費滞納者は除籍される。除籍された元会員が再入会を希望する場合、滞納会費と当該期間会費の納入の必要がある。」ことを明記した文章を同封する。滞納会員の大半を占める学生会員は翌年4月(猶予期間内)に住所が変更になる可能性が高い。そこで、少なくとも学生会員には「住所変更届け用紙」も同封し、返送方法も明記する。この届けを出した学生会員は継続の意志があり、「猶予措置」活用の意志が確認できる。これは滞納者の64%を占める学生会員に「継続猶予期間」を設けることで就職後の状況を見てから正会員になるか迷っている方に考える時間を持ってもらうことを狙っている。
会費未納の正会員に対して当該期間の2月末に「前年末までに会費が納入されていないので、会誌送本が停止されていること。継続、退会のいずれの場合でも会費を納入する必要があること。会費納入後、会誌送本が再開されること。退会者は当該期間末で会誌の送本が停止されること。会費滞納会員は3年間で「除籍」されること。「除籍」された元会員が再入会を希望する場合、滞納会費と当該期間会費の両方を納める必要があること。」を明記した文章を同封する。 なお、学生会員への督促状は、所属研究室の責任者へも送付する。現在の会員データでは研究室の責任者まで管理していないことから、学生会員約500名に対し、郵送で問い合わせる。また、会員データベースについて、所属研究室の責任者名を記載するように改善する。
未納初年の10月上旬に、「当該期間の会費が納入されていないので、会誌送本が停止されていること。会費納入後、会誌送本が再開されること。継続希望会員は翌年を含めた2年分の会費納入の必要があること。退会希望の正会員は、当該期間の会費を納入してから退会届を提出すること。ただし、学生会員の退会届は12月末までであれば、当該期間の会費納入は免除されること。退会者は当該期間末で会誌の送本が停止されること。会費滞納会員は学生あるいは正会員のいずれの場合も3年間で「除籍」されること。「除籍」された元会員が再入会を希望する場合、滞納会費と当該期間会費の両方を納める必要があること。」を明記した督促状を学生、および正会員に送付する。
未納2年目10月上旬、「当該期間の会費が納入されていないので、会誌送本が停止されていること。未納分の会費納入後、会誌送本が再開されること。継続希望会員は翌年を含めた3年分の会費納入の必要があること。退会希望の正会員、及び学生会員は、2年間の未納会費全額を納入してから退会届を提出すること。退会者は当該期間末で会誌の再送本は停止されること。会費滞納会員は3年間で「除籍」されること。「除籍」された元会員が再入会を希望する場合、滞納会費と当該期間会費の両方を納める必要があること。」を明記した督促状を学生、および正会員に送付する。
未納3年目10月上旬、「3年間の会費が納入されていないので、会誌送本が停止されていること。会費納入後、会誌送本が再開されること。継続希望会員は翌年を含めた4年分の会費納入の必要があること。退会希望の正会員、及び学生会員は、3年間の未納会費全額を納入してから退会届を提出すること。退会者は当該期間末で会誌の再送本は停止されること。期間末までに滞納会費を納入しない場合、翌年5月開催の理事会で「除籍」されること。「除籍」された元会員が再入会を希望する場合、滞納会費と当該期間会費の両方を納める必要があること。」を明記した督促状を学生、および正会員に送付する。

5.「除籍」された元会員の再入会時の取り扱い
滞納分(3年間)と当該期間の分の会費を納めたら、再入会を認める。滞納期間に相当する会誌バックナンバーの配本は行わない。

6.「滞納中の会員」の年会、ワークショップへの参加について
「会費滞納中の会員」は原則として「非会員」扱いとする。

7.上記の措置に伴って、次の細則を設けることとした。
日本薬物動態学会・細則            (10月9日制定)

正会員及び学生会員の資格喪失に関する内規

第1条 正会員ならびに学生会員が,会費を滞納したとき,当該期間の学会誌(Drug Metabolism and Pharmacokinetics)の送本が停止され,会費納入督促状が送付される.また,年会,ワークショップの参加は非会員扱いとなる.

第2条 正会員ならびに学生会員が「退会届」を提出する際,当該期間の会費を納入する必要がある.ただし,学生会員は1年間の「退会届提出猶予期間」が認められる.この猶予期間を越えて学生会員が「退会届」を提出するとき,猶予期間の会費を含む未納分会費全額の納入を必要とする.

第3条 正会員ならびに学生会員が,会費を3年間滞納したとき除籍され,会員の資格を喪失する.

第4条 除籍された元会員が再入会をするとき,当該期間会費,および滞納会費の納入を要するとともに,評議員の推薦書と再入会の理由書の提出を要する.

第5条 第2条,第3条,および第4条は理事会で審議し,これを承認する.

第6条 その他,特別な措置を要するときは,別途,理事会で協議する.