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卒業・修了に伴う学生会員の資格変更のお願い

 一般社団法人 日本薬物動態学会(以下、「本学会」)では、定款により学生会員は「大学またはこれに準ずる学校に在籍し、この法人の目的に賛同し、別に定める会費を納める個人」と規定されています。したがって、大学等の卒業や修了により学生の身分が消失する場合には、正会員への移行もしくは退会の手続きが必要となります。

 特にご注意いただきたいのは、仮に資格変更を行わず放置したまま除名されてしまった場合です。再入会を希望されても未納金の支払いおよび理事による推薦等の手続きが必要となってしまいます。

 本学会では、事業年度の関係により、皆様の学生会員としての資格は平成30年8月31日まで有効です。いま資格変更を行っても一般会員としての登録は平成30年9月以降となりますので、新たな会費の請求が届くことはありません。むしろ、就職等で所属の変更に伴い、更新手続きの案内が届かなくなる可能性もありますので、これを機に資格変更の手続きをされることをお奨めします。

 会員情報の変更方法の詳細はこちらのページで案内しています。