平成17年9月8日
【緊急のお知らせ】: 動物の輸入届出制度について 日本薬物動態学会 この度、標記の制度改正について下記の案内文を入手しました。薬物動態研究において動物を使用されている会員にとって理解しておかねばならない重要な制度改正ですので、熟読の上、適切に対処くださいますようお願いいたします。 動物の輸入届出制度について 厚生労働省は、輸入動物を原因とする人の感染症の発生を防ぐことを目的に、平成17年9月1日から「動物の輸入届出制度」を導入します。これまで生きた齧歯目等は輸入時の検疫の対象ではありませんでしたが、この制度が導入されると、動物の種類や数量を記載した届出書とそれらの動物の感染症に関する安全性を証明した輸出国政府機関発行の衛生証明書等を厚生労働省検疫所に提出することが求められます。なお、本制度の詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご参照下さい。 ・日本語版:http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.html 本制度の施行により、(1)「輸出国政府機関が動物の感染症に関する安全性を証明した衛生証明書を発行する」ことと、(2)「厚生労働大臣が定める基準を満たす齧歯目の保管施設を輸出国政府が指定する」ことが、実際の運用上極めて重大な問題となる可能性があります。多くの学術団体等からのをうけ、厚生労働省は、平成17年8月8日に「動物の輸入届出制度」を改正しました。改正法では、(2)の輸出国政府による齧歯目の保管施設の指定は、高度な衛生管理がされている齧歯目(一般の動物実験施設で飼育されているマウス、ラットなど)の場合、必要なくなりました。しかし、改正法においても、(1)の輸出国政府機関により発行された衛生証明書の提出が義務付けられます。輸出国政府による衛生証明書の発行方法は国によって異なります。これまで、米国とは協議が進んでおり、輸出施設が厚生労働省の定める様式にそった衛生証明書を発行し、これを各州の動物輸出に係わる事務所に送るとUSDA(米国農務省)の獣医官が裏書承認(endorse)することになっているようです。一方、米国以外の国々(ヨーロッパ諸国を含む)とは、衛生証明書の発行方法について、まだ十分な合意がなされていないようです。厚生労働省としては平成17年9月1日の施行日までに協議を一層進めるとはいうものの、これらの国々と衛生証明書の発行方法について合意がなされるかどうかについては懸念がもたれます。もしこの合意がなされない場合には、個々の事例にあわせて、相手国政府による衛生証明書の発行方法を模索しなければいけなくなり、輸出者あるいは動物施設の方々に多大な努力をお願いすることになると思われます。 |