| 会員へのお知らせ > 学会賞各賞 > 学会賞等規定 | 最終掲載日: 12/01/2007 |
会則第4条第3項に基づき,本学会は日本薬物動態学会学会賞(以下学会賞,英名:JSSX Award (The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award)),日本薬物動態学会奨励賞(以下奨励賞,英名:JSSX Award for Young Scientists (The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award for Young Scientists)),日本薬物動態学会北川賞(以下北川賞,英名:JSSX Kitagawa Memorial Award)及び日本薬物動態学会功労賞(以下功労賞,英名:JSSX Award for Distinguished Services(The Japanese Society for the Study of Xenobiotics Award for Distinguished Services))を制定する.
学会賞選考規定
第1条 本会は我が国における薬物動態研究の進歩,発展に貢献した会員の功績を顕彰するため,学会賞を制定する.
第2条 賞は賞状及び副賞とする.
第3条 受賞者は継続して5年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓 抜な功績を挙げた者とする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算, 公募締め切り日までとする.
第4条 受賞は1年1回,2件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める学会賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 学会賞の受賞は総会において行う.
付記 この規定は平成5年10月28日より実施する.
学会賞選考内規
第1条 学会賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.
奨励賞選考規定
第1条 本会は我が国における若手研究者の研究を推進・奨励するため,奨励賞を制定する.
第2条 賞は賞状及び副賞とする.
第3条 受賞者は継続して3年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げ,将来の活躍が期待される研究者とする.但し,研究業績の主要な部分が日本国内で行われたものに限る.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 受賞は1年1回,3件以内とする.但し,3年毎に企業所属研究者のみを対象とした受賞枠を設け,当該年度は受賞を4件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める奨励賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 奨励賞の受賞は総会において行う.
付記 この規定は平成5年10月28日より実施する.
奨励賞選考内規
第1条 奨励賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より選考する.
第2条 受賞候補者は応募年の4月1日現在満46歳未満のものとする.
第3条 企業からの研究者を顕彰するため,3年に1回は企業からの研究者に対象を限定した受賞1件を別途設け,企業からの受賞者が選出されるよう配慮する.また,当該枠における受賞候補者は,応募年の4月1日現在満48歳未満のものとする.なお,毎年の公募において企業からの申請は自由とする.
第4条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.
第5条 選考委員長は理事会で指名する.
弟6条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.
北川賞選考規定
第1条 本会は我が国における医薬品の創製およびそれに関連した薬物動態研究に おいて,その功績が顕著な会員を顕彰するため,北川賞を制定する.
第2条 賞は賞状及び副賞とする.
第3条 受賞者は継続して5年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について 卓抜な功績を挙げたものとする.なお,会員歴は会員として登録された日より 起算,公募締め切り日までとする.
第4条 原則として受賞は1年1回,1件以内とする.
第5条 受賞者は別に定める北川賞選考内規により選考する.
第6条 会長は,第5条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第7条 北川賞の受賞は総会において行う.
付記 この規定は平成5年10月28日より実施する.
北川賞選考内規
第1条 北川賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より 選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上を もって組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.
功労賞選考規定
第1条 本会は本学会の運営・発展あるいは薬物動態研究における啓蒙活動上その 功績が顕著な会員を顕彰するため,功労賞を制定する.
第2条 賞は賞状及び副賞とする.
第3条 受賞者は継続して10年以上の会員歴を有し,第1条に定める事項について卓抜な功績を挙げたものとする.なお,会員歴は会員として登録された日より起算,公募締め切り日までとする.
第4条 学会賞,北川賞の受賞者は対象としない.
第5条 原則として受賞は1年1回,1件以内とする.
第6条 受賞者は別に定める功労賞(仮称)選考内規により選考する.
第7条 会長は,第6条の規定による選考結果の報告を受け,これを理事会に諮り,受賞者を決定する.
第8条 功労賞の受賞は総会において行う.
付記 この規定は平成14年10月1日より実施する.
功労賞選考内規
第1条 功労賞は公募によるものとし,本会評議員により推薦された会員の内より 選考する.
第2条 選考委員会(以下委員会という)は,理事会で選出された委員5名以上をもって組織する.
第3条 選考委員長は理事会で指名する.
第4条 選考委員長は委員会の議長となり,議事の進行に当たると共に,選考結果を会長に報告する.選考により該当者がない場合にもその旨を報告する.